大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)405 決定

昭和二三年(れ)第四〇五号

決 定

本籍 兵庫県赤穂郡赤穂町加里屋一五九三番地の一

住居 神戸市灘区倉石通五丁目二三番地

無職

児 玉 昇

大正一五年二月一〇日生

右強盗、強盗予備被告事件につき昭和二十三年二月五日大阪高等裁判所において

言渡した判決に対し被告人は上告の申立をなし刑事訴訟法第四百二十三条の法定期

間内である昭和二十二年五月二十七日被告人名義の上告趣意書と題した書面が当裁

判所に郵送されて到達したけれども該書面は複写紙を使用して作成されたものであ

つてその字体を本件記録中の被告人の署名その他と対照してみると、被告人本人の

自筆になるものと認め難いのみならず、他に作成者としての被告人の署名も一個の

捺印もないので適法な上告趣意書と認めることはできない。よつて刑事訴訟法第四

百二十七条により検察官十蔵寺宗雄の意見を聴き裁判官全員一致の意見で左の通り

決定する。

本件上告を棄却する。

昭和二十三年六月二十二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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